1982-04-15 第96回国会 衆議院 地方行政委員会 第12号
そうしたら、建設省が防火建築帯をつくれと言う。一軒一軒つくってはだめだと言うのですね。ずっと連続しなければ補助をやらないと言うのです。
そうしたら、建設省が防火建築帯をつくれと言う。一軒一軒つくってはだめだと言うのですね。ずっと連続しなければ補助をやらないと言うのです。
江東地区の防災拠点は、地区内各地点からおおむね三十分以内に徒歩で到着できる、こういう六地区、約五百五十ヘクタールになるわけでございますが、これを計画いたしまして、避難地として機能する公園を中心に、いずれも外縁部を高層防火建築帯で囲む、あるいは周辺を一定の幅で不燃化するということによりまして避難者の安全を確保するということにいたしております。
○長谷川説明員 ただいま先生御指摘のように江東防災拠点、昭和四十四年に東京都が防災拠点構想として発表したものでございますが、その後建設省とも十分計画的な検討を重ねられまして、この構想の中におきましては、地区内の各地点から約三十分以内で徒歩で到達できる拠点を六拠点配置いたしておりまして、そこを避難地として機能する公園を中心に、その周りを高層防火建築帯といったもので囲み、あるいはその周辺を一定幅で不燃化
○政府委員(降矢敬義君) その点につきましては、都市の防災化対策といたしまして総合的な防災都市計画の樹立とこれに基づく都市改造の推進、この場合、中心となる事項といたしまして、防災の観点からする都市計画の基本構想の樹立、防災及び消火、避難を目的とする総合的な都市改造計画の策定、それから防災避難拠点の建設、避難路確保のための防火建築帯、緑地系統、歩行者専用道路の建設、こういうところをあげておるわけでございます
○政府委員(竹内藤男君) 先生言われました耐火建築促進法の第十二条におきまして、公共団体の長が緊急に防火建築帯を造成する必要があります場合には、所有権者、借地権者の三分の二以上の申し出に基づいて、公共団体がみずから耐火建築物を建築するためにその敷地として必要な土地の使用ができる、こういう規定がございます。
ただ防火地域につきましては、これは耐火建築でやらなければならないということを義務づけるものでございますので、従来は防火建築帯と申しますところにつきましては、木造と耐火構造の差額の二分の一を補助するような制度があったのでございます。その制度が、現在は防災街区の事業をやりまする場合に、補助金あるいは融資を行なう制度に変わっております。それは防火地域の例でございます。
従って、名前が住宅金融公庫であるから、住宅という観念に縛られると、どうしてもある程度の住宅をこしらえなければならぬわけであるけれども、防災という見地から、そういうような雑然たる繁華街を、高層建築物、耐火建造物に改造するということは、非常な意義のある話で、そのかね合いが非常にむずかしいと思うのであるけれども、やはり政府の資金をある程度貸して、そしてごみごみした昔ながらの繁華街を防火建築帯にするということは
都市の不燃化につきましては、昭和二十七年に耐火建築促進法が制定されておりますが、同法により造成される防火建築帯は、名のごとく帯状に指定され、土地の利用上、また環境の整備上、不十分な結果を招いておりますので、これを面状に拡大し、また、従来の個人補助方式を廃して共同建築化を促進するため、組合を対象とし、かつ災害の範囲を、火災のみでなく、水害、高潮、津波等広く災害の防止をはかるため、耐火建築促進法を廃止して
本案は、防火建築帯造成を主眼として都市の不燃化を目ざしてきた耐火建築促進法の実施の経験と反省から、同法を全面的に改廃して、さらに高度の都市防災に踏み出そうとするもので、一歩前進であることは間違いございません。ただ、忌憚なく申しますと、思い立ちがあまりにもおそかった。
従来、耐火建築促進法によって、政府は帯状の防火建築帯の設置を奨励して参りましたが、今回これを面地域に関しては、防災建築街区に改めて、従来のごとく単に耐火にとどまらず、津波、高潮等の出水の災害にも対処し、あわせて最近の都市の非常な混乱状況にかんがみまして、土地の合理的利用の増進並びに環境の整備改善に大きく一歩踏み出したというふうに私は考えるわけでありまして、まことに意義あることと存ずるのであります。
昭和二十七年、耐火建築促進法制定以来、政府は、補助金を交付して、都市の枢要地帯において防火建築帯内の耐火建築の建設促進に努めてきましたが、防火建築帯は、その名の通り、帯状に指定されており、土地の利用上、また、環境の整備上、不十分な結果を招いておりますので、これを街区の全部または一部につき団地状に拡大することとし、また、従来の個人補助方式を廃して共同建築化を促進するため組合を対象とすること、かつ、災害
○稗田政府委員 実は従来の耐火建築促進法によって行なっておりました防火建築帯の造成事業におきましても、実際問題としましては、地元で造成の期成同盟とか、そういうふうな組合等ができまして、それで促進されておったわけでございますが、そういった都市を不燃化しようという機運が現在のところ全国的に相当高まってきておるわけでございます。
○兒玉委員 大体、今までの耐火建築促進法による防火建築帯の指定等もなかなか思うようにいかなかったという御説明でありまするが、今回の場合はその点が非常に拡大されたわけでございますから、それによってこの事業の遂行というものに、より困難性が伴うのではないかと私は思うのですが、この法律の実行についてどういうふうな考えを持っておるのか。その点についての見解を承りたいと思います。
○稗田政府委員 現行の耐火建築促進法におきまして、まず改めるべき点としまして、第一点は、その目的の中に「火災その他の災害」というものを規定しておるわけでございますけれども、名称自体も、防火建築帯の指定というようなことによりまして、防火地域だけに防火建築帯が指定されるようになっておったわけでございます。従いまして、火災以外の水害等につきましては、どうも適用がしにくかったわけでございます。
○稗田政府委員 実際問題といたしましては、従来の防火建築帯の造成組合等におきましても、その人に組合の中で連帯して保証してもいいから、何か融資のしやすいようにしてほしいというような要望があったわけでございます。
○瀬戸山委員 これは今お話しのように、従来防火建築帯を作ろうというときに、共同建築というか、組合を作って共同建築をしよう、あるいは住宅金融公庫の金を借りて中高層の商店街を作ろう、共同で組合を作ってやろう、こういうふうなことが実際にあったわけでございます。それを活用してやろうという御趣旨だろうと思うのでありますが、これは組合に対しては、もちろん強制加入ではないことになっておる。
具体的に申しますと、従来耐火建築促進法によりまして防火建築帯、防火帯を指定しておったわけでございますが、その防火建築帯の中で、地方公共団体の方から、いろいろ防災上から重点的に、ここを優先的に完成したいという申し出があった防火帯の地区があるわけであります。
○政府委員(稗田治君) 先ほどの資料で、件数、間口等につきまして、年度間に非常に不ぞろいになっておりますが、この点につきまして若干補足して御説明いたしますと、従来の耐火建築促進法の補助金は、防火建築帯の中で建つ建物に対しまして、三階以上のものについて補助をするのでございますが、三階を予定した二階建のものにも補助金を出すという制度になっておるわけでございます。
なお、従来の耐火建築促進法におきます防火建築帯の造成事業におきましても、地元で、この施行を促進するために組合というのが任意に発生しておるわけでございます。そういった組合を作って、街区を改造していくという機運が現に高まって参っておりますので、組合方式によって、自主的にやっていただこうと考えたわけでございます。
○政府委員(稗田治君) 前回の委員会におきまして御要求のございました、従来の防火建築帯造成事業の実績の一覧表につきまして簡単でございますが御説明申し上げます。 各年度別、地区別に申し込みのございました件数、それから間口というものと、補助交付を決定いたしました件数と間口を年度ごとに一覧表にしてございます。なお間口につきましては、これはメートルでございます。
○政府委員(稗田治君) 防火建築帯という考え方はなくなるわけでございます。ただ、路線上の防火地域として都市計画の地域としての地域指定は残るわけでございます。
○田中一君 それから防火建築帯という考え方のものは、これではっきり解消するわけですね。なくなってしまうのですか、それとも、そのまま残るのですか。その考え方、その指定は。
ただ従来、防火建築帯として指定されたところでは、三階建を予定した二階建の耐火建築物も、中高層耐火建築物の融資の対象にいたしておりますので、それを一年間は融資の制度は、そのまま防火建築帯に残るわけでございます。
防災建築街区とは、従来の防火建築帯にかわるものでございまして、災害危険区域区で都市計画区域内にある土地または防火地域内にある土地について、防災建築物及びその敷地を整備すべき街区として建設大臣が指定したものでございます。 第四号及び第五号は「借地権」及び「借家権」について定めてございます。借地法、借家法の適用される範囲と同一のものとしてございます。
御承知の通り、都市における耐火建築物の建築を促進するため、昭和二十七年に耐火建築促進法が制定され、都市の枢要地帯において防火建築帯を造成して、今日に至っているのであります。 しかしながら、最近における都市災害の発生の状況と社会情勢を見ますとき、新たな見地からさらに対策を構じ、都市の防災化を強力に推進する必要が痛感されるのであります。
御承知の通り、都市における耐火建築物の建築を促進するため、昭和二十七年に耐火建築促進法が制定され、都市の枢要地帯において防火建築帯を造成して、今日に至っておるのであります。 しかしながら、最近における都市災害の発生の状況と社会情勢を見ますときに、新しい見地からさらに対策を講じまして、都市の防災化を強力に推進いたしまする必要が痛感されるのであります。
次に、防災街区造成でございますが、従来の防火建築帯造成事業を強化拡充いたしまして、補助制度の改善合理化をはかるためにこの事業を防災街区造成というように改めることになるわけでございます。その補助金は二億五千万円でございまして、三十五年度一億一千万円から一億四千万円ほど増加しておるわけでございます。
で、従来の防火建築帯というものを防災建築街衢というような名前を考えておりまして、集団的建設を防災上の観点から一つ促進していこう、そういう防災建築街衢を造成する事業に関する法律というふうに全面的な改正を行ないたいと考えております。まあそういう意味におきまして、件名も仮称にいたしておいた次第でございますが、これは二月の下旬に提出さしていただきたいと考えております。
従来の防火建築帯の補助が今回の予算におきまして方式を変えましたので、その新しい方式に即応するように、かつこの事業が集団的にうまく促進されますように、必要な改正を行なうものでございます。 次は、日本住宅公団法の一部を改正する法律案、これはやはり三十四回国会に提出されたものであります。